会員規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件および当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第一条

  1. 本規約は、株式会社アキテック(所在地:富山県富山市赤田776-1)が運営するスポーツクラブ、または本クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
  2. 本規約は、本クラブを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本クラブへ入会または本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。

 

第二条

  1. 本クラブは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本クラブの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を会社と交わした個人または法人をいいます。
  2. 本クラブに入会される個人または法人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、同意しなければなりません。なお、本クラブで必要と判断した場合、本クラブは、入会申込者に対し、医師による診断書および施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。
  3. 本クラブの会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本クラブは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
  4. 本クラブは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。

第三条

  • 本クラブは、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本クラブ、本クラブのスタッフおよび他の施設利用者に対し信義に従い誠実に行動することを入会の条件とします。なお、次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることができません。
  1. 本規約、本クラブの諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。) を遵守できない方
  2. 社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方
  3. 暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
  4. 健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
  5. 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
  6. 本クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
  7. 公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツクラブ等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方
  8. 会社が発行する施設利用券による利用者等、会員とならずに本クラブを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方
  9. その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方

第四条

  1. 会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本クラブおよび付随するサービスを利用することができます。
  2. 本クラブは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本クラブ等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
  3. 会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。

第五条

  1. 会員は、本クラブへの入会にあたり、本クラブが別で定める入会金、事務手数料を支払うものとします。
  2. 会員は、本クラブの利用にあたり、本クラブが別で定める月会費または受講料(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
  3. 会員は、入会金、事務手数料、月会費等、各種利用料、第29条に定める休会料(以下合わせて「会費等」といいます。)を、本クラブが別に定める納入期日までに、会社所定の方法で支払うものとします。
  4. 会費等について、本クラブは、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  5. 本クラブが別で定める有料レッスン、イベント等の参加費、レンタル品の利用料等(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。

第六条

  1. 本クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
  2. 前項の会費等の改定を行う場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、ホームページにて通知するものとします。

第七条

  1. 会員が、会費等の支払いを滞納した場合は、本クラブは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。
  2. 前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本クラブが指定した方法でただちに支払わない限り、本クラブは会員資格停止処分を取り消すことはありません。なお、本クラブは、会員が滞納した会費等については、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本クラブが指定する方法で支払いを求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
  3. 第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったと同時に、本クラブは、当該会員を当然に除名するものとします。(1)会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。(2)会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本クラブが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。

第八条

  1. 会員は、本クラブに登録した氏名、住所、電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、本クラブに対し、速やかに変更を申し出るとともに、本クラブ所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
  2. 本クラブが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本クラブはその責を負わないものとします。

第九条

  1. 会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、会員種別の変更にかかる手数料は別に定めます。
  2. 前項の場合、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出たときは、その変更は翌々月からの変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。

第十条

  1. 会員は、本規約等、その他会社または本クラブが定める事項を遵守しなければなりません。
  2. 会員は、本クラブの具体的な利用にあたり、本クラブのスタッフの指示に従わなければなりません。

第十一条

施設利用者は、次の行為をしてはいけません。

  1. 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為
  2. 施設利用者または本クラブのスタッフに対する以下の迷惑行為
    (ア)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
    (イ)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
    (ウ)奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
    (エ)待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
    (オ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
  3. 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺において、盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
  4. 刃物等の危険物を館内に持ち込む行為
  5. 飲酒をしてからの施設の利用
  6. 本クラブの施設等を故意に長時間独占する行為
  7. 本クラブの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
  8. 本クラブの器具、その他の備品の持ち出し行為
  9. 本クラブの許可なく、施設内において撮影をする行為
  10. 本クラブの許可なく、インターネット上で本クラブにおける情報を公開する
    行為
  11. 本クラブの施設内(駐車場を含む)における喫煙
  12. 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺における物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
  13. 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺におけるビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
  14. 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
  15. その他本クラブの秩序を乱す行為

第十一条

本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。

  1. 本規約等を遵守しないとき。
  2. 第11条に規定する禁止行為があったとき。
  3. 飲酒等により、正常に本クラブの施設を利用することが困難であると本クラ
    ブが判断したとき。
  4. 負傷、発病等で施設の利用が困難であると本クラブが判断した場合で、回復
    等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本クラブが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
  5. その他本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが判断したとき。

第十二条

  1. 会員は、以下の各号に該当した場合、本クラブを利用する前に本クラブにその旨を速やかに報告しなければなりません。(1)怪我または疾病により医師から運動、入浴等を禁じられたとき。(2)その他正常な施設利用ができないことが判明したとき。
  2. 本クラブは、前項各号の報告を受けた場合、当該会員の会員資格を一時的に停止することができます。
  3. 第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参しない限り、本クラブは、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。
  4. 会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本クラブを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本クラブは一切責任を負わないものとします。
  5. 第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本クラブを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。

第十三条

  1. 本クラブは、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本クラブから除名することができます。
    (1)入会資格を満たさないことが判明したとき。
    (2)禁止行為があったとき。
    (3)本規約等に違反したとき。
    (4)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたこと、違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
    (5)本クラブの施設等を故意または重過失により破損したとき。
    (6)他の会員等の第三者または本クラブのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
    (7)他の会員等の第三者との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本クラブの円滑な施設運営を妨げたとき。
    (8)本クラブ内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または会社および本クラブの名誉・品位を傷つけたとき。
    (9)その他、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき。
  2. 本クラブは、前項各号に該当したことにより除名対象となった会員について、その行状および状況を鑑み、除名処分を猶予し除名勧告処分に留めることができるものとします。
  3. 会社は、前条により会員資格を停止されている会員または第10条第3項もしくは本条第1項に基づき本クラブから除名された会員について、本クラブの施設の利用を一切認めないものとします。

第十四条

  1. 会員は次の場合にその資格を喪失します。(1)退会(2)死亡または法人会員における法人の解散(3)除名(4)運営上重大な理由による本クラブの閉鎖または解散

第十五条

  1. 本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。

第十六条

  1. 本クラブの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
  2. 本クラブは、定休日を1週につき1日以上設けることができるものとします。但し、定休日には、営業の休止による休業日は含まないものとします。
  3. 本クラブは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとします。

第十七条

  1. 会社は、本クラブの運営または管理に必要と認めた場合、本クラブの施設の全部または一部を変更すること(以下「施設変更」といいます。)ができるものとします。
  2. 前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。

第十八条

  1. 会社は、次の各号に該当する場合、本クラブの営業時間を変更または本クラブの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。(1)施設の点検、補修または改修をするとき。(2)死亡または法人会員における法人の解散(3)除名
  2. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。
  3. 第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。

第十九条

  1. 会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本クラブの責めに帰さない事象が発生した場合、本クラブの営業時間を変更、本クラブの営業の全部もしくは一部を休止または本クラブを恒久的に閉鎖することができます。
  2. 前項の場合、会社は、本クラブの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
  3. 第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本クラブは一切の責任を負わないものとします。
  4. 第1項の営業時間の変更、営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。

第二十条

  1. 会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本クラブの会員に対し、2ヶ月前に通知することにより、本クラブを解散することができます。
  2. 前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。

第二十一条

  1. 会員は、怪我、疾病等のやむを得ない事由により本クラブを1ヶ月以上利用できない場合で、利用する施設が休会または休室(以下「休会等」といいます。)の制度を設けているときに限り、休会等の手続きを行うことができるものとします。
  2. 会員は、翌月から休会等の制度を適用する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
  3. 休会等の制度は1ヶ月単位、最大3ヶ月の期間内で適用するものとし、休会制度を適用した会員は、本クラブが別に定める休会料を支払うものとします。
  4. 休会等の制度を適用した会員が、第23条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
  5. 休会の制度を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、休会の制度適用前と同様の契約内容で自動的に復帰するものとし、その場合、復帰した月から会費等を支払うものとします。
  6. 会員は、当初申請した休会等の期間満了の翌月以降も休会等を延長する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。

第二十二条

  1. 会員が本クラブの退会を希望する場合は、本クラブが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本クラブに申し出なければなりません。
  2. 前項の退会届は、本クラブにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本クラブはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
  3. 退会は月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月1日からの退会となるものとします。
  4. 前項の場合、会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
  5. 会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌々月の1日からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
  6. 退会を希望する会員が、次条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。

第二十三条(重要)

  1. キャンペーン特典とは、入会時における、会費等の値引き、その他商品の供与等の特典を指します。
  2. 入会時のキャンペーン特典は、6ヶ月以上継続して利用することを適用条件とするものとし、キャンペーン特典を適用した会員は、本クラブがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。
  3. キャンペーン特典を適用して入会した会員が、6ヶ月以上の継続利用を満たさずに会員種別の変更、休会等、退会をする場合は、キャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければならないものとします。

第二十四条

  1. 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。(1)禁止行為をした場合(2)本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合(3)施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル(4)その他本クラブの責めに帰さない事由
  2. 会員は、本クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本クラブ、本クラブのスタッフ、本クラブの施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
  3. 本クラブは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本クラブの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
  4. 第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本クラブは一切関与しないものとし、当該会員は本クラブに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。

第二十五条

  1. 本クラブは、本クラブの施設内において、忘れ物、落し物等(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、会社の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。
  2. 会員は、本クラブの施設内において、遺失物を拾得した場合は、本クラブに届け出る義務を負うものとします。

第二十六条

  1. 会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、適正に管理します。
  2. 会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本クラブからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本クラブの利用料金等の請求に利用します。
  3. 会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。(1)会員本人の同意がある場合(2)会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合(3)法令に基づき開示することが必要である場合
  4. 会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。

第二十七条

  1. 会社は、必要に応じ、本規約を外国語に翻訳し、日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。但し、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。

本規約は2022年8月1日より発効します。